品目分類事例

✿ 乾燥味付けたら

貨物概要
塩蔵したすけそうたら(テラグラ属)を三枚におろしてフィレにし、砂糖、グルタ ミン酸ソーダ及び水からなる調味液に漬け、乾燥したもの。水分は 26%である。官能 検査において十分なうまみが感じられないもの。
税番
分類理由
関税率表解説第 03.05 項には「魚を塩蔵する際に、砂糖を少量用いても、この項の 所属には影響を与えない。」と規定されているため調味液に含まれる砂糖は分類に影響 しません。また、同じく調味液に含まれるグルタミン酸ソーダについても、官能検査 により十分なうまみを感じられない程度に含まれているもので、十分に調味されたも のとは認められないことから、調製した魚(第16類)には分類されません。したがっ て、乾燥した魚のフィレとして上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei0305001.pdf
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