✿ 塩蔵たらこ(第 16 類の調製品に分類されない事例)
貨物概要
すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)の卵を塩蔵調味液に漬け込ん
だ後、冷凍したもの(卵巣膜を除去していないもので、製品の全重量に占め
る各成分の割合は下記のとおり)
成分割合:すけそうだらの卵89.1%、塩6.4%、L-グルタミン酸ナトリウ
ム1.8%、グルコン酸ナトリウム1.2%、D-ソルビトール0.9%、
乳酸カルシウム0.3%、酸化防止剤0.2%、着色料0.1%
分類理由
本品は、塩以外の調味料(L-グルタミン酸ナトリウム、グルコン酸ナトリ
ウム、D-ソルビトール、乳酸カルシウム)の含有量の合計が全重量の4.5%
未満であることから、国内分類例規第 1604.20 号「1.たらこ(たらの卵)
の調製品の関税分類について」により、関税率表第3類に規定された方法以
外の方法により調製(調味)したたらの卵とは認められません。
したがって、本品は、塩蔵したたらの卵として、上記のとおり分類します。
国内分類例規第 1604.20 号「1.たらこ(たらの卵)の調製品の関税分類に
ついて」における分類のポイント
すけそうだらの卵を調味液に浸漬したものについては、塩以外の調味料の
含有量の合計が全重量の4.5%以上である場合、調製したものと認め、同表
第16.04項(1604.20号-1-(1))に分類されます。
ただし、附属器官(例えば、卵巣膜)が除去され、かつ、塩蔵されたもの
は、調味料の含有量に関わらず同表第16.04項に分類されます(関税率表解
説第16.04項参照)。
また、調味液への浸漬に加え、くん製、炙り、蒸し等の他の加工工程を経
た物品及び、唐辛子等を含有する物品には、上記によらずとも同表第16.04
項に分類されるものがあります。