✿ シーフード・ミックス
貨物概要
殺菌及び色付けを目的として湯通ししたさくらえび、スライス後同様に湯通しした
もんごういか及びボイル後殻を除去したあさりを、それぞれ凍結し、さくらえび 400
g、もんごういか300g、あさり300gを、シーフード・ミックスとしてそのまま使用
出来るようにビニール袋(小売用等の表示はない)に密封したもの。
分類理由
さくらえび及びもんごういかは、軽く湯通ししたものであり加熱調理されたものと
は認められないことから、それぞれ、第 03.06 項及び第 03.07 項に分類されるもので
す。また、あさりは、水煮により調理したものとして第 16.05 項に分類されるもので
す。
それぞれが別の項に属する物品の混合物であることから、関税率表の解釈に関する
通則3⒝の規定にしたがい、重量比が最大のさくらえび(シュリンプ)に重要な特性
があるものとして、上記のとおり分類されます。