品目分類事例

✿ シーフード・ミックス

貨物概要
殺菌及び色付けを目的として湯通ししたさくらえび、スライス後同様に湯通しした もんごういか及びボイル後殻を除去したあさりを、それぞれ凍結し、さくらえび 400 g、もんごういか300g、あさり300gを、シーフード・ミックスとしてそのまま使用 出来るようにビニール袋(小売用等の表示はない)に密封したもの。
税番
分類理由
さくらえび及びもんごういかは、軽く湯通ししたものであり加熱調理されたものと は認められないことから、それぞれ、第 03.06 項及び第 03.07 項に分類されるもので す。また、あさりは、水煮により調理したものとして第 16.05 項に分類されるもので す。 それぞれが別の項に属する物品の混合物であることから、関税率表の解釈に関する 通則3⒝の規定にしたがい、重量比が最大のさくらえび(シュリンプ)に重要な特性 があるものとして、上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei0306001.pdf
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