品目分類事例

✿ カニミソ

貨物概要
生のずわいがにから取り出した卵巣、内臓を集めて凍結した暗緑色ブロック状のも の。輸入後解凍し、水で洗い加熱、油抜きした後、食用に供する。
税番
分類理由
ずわいがにの内臓器官であり、食用に供する物品であることから、第5類には分類 されません(第5類注1⒜参照)。 甲殻類の部分の分類については、関税率表解説第 03.06 項において「この項には、 また、甲殻類の部分…を含む。」とされていることから、甲殻類の部分は、他の項(第 05.08項(甲殻類の殻)、第05.11項(甲殻類のくず)、第23.01項(甲殻類の粉、ミー ル及びペレットで食用に適しないもの))に該当するものを除き、関税率表に関する通 則1に基づき甲殻類として分類されます。 加熱処理がされていない生(冷凍)のずわいがにの部分であることから、上記のと おり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei0306002.pdf
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