品目分類事例

✿ 一時的な保存に適する処理をしたしょうが

貨物概要
もっぱら輸送又は貯蔵のため、一時的な保存に適するように処理されたしょうが(破 砕及び粉砕のいずれもしてないもの)で、そのままでは直接食用に適さないものであ る。輸入後塩抜きして、さらに追加調理し、がり、紅しょうが等として食用に供され る。
税番
分類理由
その性状から、一時的な保存に適する処理をしたしょうがとして、上記の通り分類 されます。 なお、一時保存の溶液としては、亜硫酸ガス、塩水、亜硫酸水及びその他の保存溶 液を含みますが、食酢又は酢酸により保存に適する処理をしたしょうがを含みません (20.01)。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei0910001.pdf
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