品目分類事例

✿ 豚肉調製品

貨物概要
豚の肩肉を1片4〜5gにミンチし、塩、こしょう(こしょうそのものの含有量 0.35%(こしょう中に含まれるピペリンの含有率が5%のもの))で調味したもの。官 能検査において適度の味覚を有するもの。
税番
分類理由
国内分類例規第2類「1.肉類の調製品の分類基準について」の規定により、こし ょうそのものの含有量が0.3%を超えていること、かつ、官能検査により適度の味覚を 有することから、第 16 類に分類され、1個の重量が 10 グラム未満の豚の肩肉の調製 品であることから、上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei1602001.pdf
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