品目分類事例

✿ たらこ調製品(第 16 類の調製品に該当する事例)

貨物概要
すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)の卵を塩蔵調味液に漬け込ん だ後、冷凍したもの(卵巣膜を除去していないもので、製品の全重量に占め る各成分の割合は下記のとおり) 成分割合:すけそうだらの卵88.2%、塩5.9%、L-グルタミン酸ナトリウ ム2.5%、グルコン酸ナトリウム1.5%、D-ソルビトール1.2%、 DL-アラニン0.3%、乳酸カルシウム0.2%、着色料0.1%、発色 剤0.1%
税番
分類理由
本品は、塩以外の調味料(L-グルタミン酸ナトリウム、グルコン酸ナトリ ウム、D-ソルビトール、DL-アラニン、乳酸カルシウム)の含有量の合計が 全重量の4.5%以上であることから、国内分類例規第1604.20号「1.たら こ(たらの卵)の調製品の関税分類について」により、関税率表第3類に規 定された方法以外の方法により調製(調味)したたらの卵と認められます。 したがって、本品は、調製したたらの卵として、上記のとおり分類します。 国内分類例規第 1604.20 号「1.たらこ(たらの卵)の調製品の関税分類に ついて」における分類のポイント すけそうだらの卵を調味液に浸漬したものについては、塩以外の調味料の 含有量の合計が全重量の4.5%以上である場合、調製したものと認め、同表 第16.04項(1604.20号-1-(1))に分類されます。 ただし、附属器官(例えば、卵巣膜)が除去され、かつ、塩蔵されたもの は、調味料の含有量に関わらず同表第16.04項に分類されます(関税率表解 説第16.04項参照)。 また、調味液への浸漬に加え、くん製、炙り、蒸し等の他の加工工程を経 た物品及び、唐辛子等を含有する物品には、上記によらずとも同表第16.04 項に分類されるものがあります。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei1604002.pdf
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