品目分類事例

✿ くえん酸を加えた混合糖

貨物概要
飲料の原料として使用する、砂糖80%、ぶどう糖16%、くえん酸4%を混合した混 合糖。明らかな酸味を有する。
税番
分類理由
ぶどう糖を 16%含有しているので、第 17.01 項の「甘しゃ糖、てん菜糖及び化学的 に純粋なしょ糖(固体のものに限る)」には分類されず、第17.02項の「その他の糖類」 に分類されます。また、くえん酸を4%含有することから、香味料を加えたものとし て、上記のとおり分類されます。 (参考)国内分類例規 「1702.90 号又は 2106.90 号 1.くえん酸を加えた混合糖 の関税分類について」により、くえん酸含有量が5.0%以上の混合糖は調製 食料品(関税率表番号第 2106.90 号-2-⑵-E-⒜-ハ)に分類されま す。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei1702002.pdf
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