品目分類事例

✿ タピオカ

貨物概要
マニオカでん粉、カラメル色素、香料、水等を混合し、粒状に成形し、95度で水 煮し、冷凍保存したもの 原料:マニオカでん粉、カラメル色素、香料、増粘安定剤、水 性状:茶色の真珠形 用途:飲料混合用原料
税番
分類理由
本品は、原材料を混合し、真珠形に成形し、加熱したものであることから、タピオ カ(真珠形にしたもの)として関税率表第1903.00号に分類されます。 分類のポイント マニオカでん粉等の混合物を水煮や蒸気等により加熱したもので、フレーク状、粒 状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形状に成形したものは、第 19.03 項 に分類されます。マニオカでん粉等の混合物を加熱することなく、単にフレーク状、 粒状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形状にした物品は、第 19.03 項に は分類されません。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei1903001.pdf
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