✿ ロールキャベツ
貨物概要
ミンチ肉及びたまねぎを調味し、ボイルしたキャベツで包み、トマトケチャップで
調味したロールキャベツの缶詰。肉及びキャベツは、それぞれ全重量の 15%及び 70%
で、調味に使用したトマトケチャップには砂糖(製品全体の 0.3~0.4%程度)が含ま
れている。
(1缶当たりの重量)
800g(容器ともの重量)
分類理由
肉の含有量が全重量の 15%、キャベツが 70%であり、第 16 類注2及び第 20 類注1
⒞の規定から、第 16 類の肉の調製品には分類されず、第 20 類の混合野菜の調製品(第
2005.99 号)に分類されます。
また、トマトケチャップ中の砂糖は、国内分類例規第 19.02 項、第 20.01 項~第 20.05
項、20.08項、第 21.06 項の「1.関税率表…第 20.05 項…における「砂糖を加えたもの」
の解釈について」により、「砂糖を加えたもの」とはならないこと、容器の種類、容器とも
の重量から、上記のとおり分類されます。