品目分類事例

✿ いもづる調製品

貨物概要
塩蔵のいもづる(かんしょのつる)(36%)、細竹(ねまがりたけ)(15%)、 わらび(5%)、きくらげ(7%)、なめこ(6%)、山せり(5%)を脱塩後カ ットし、調味液(砂糖の含有なし)(26%)に漬けたもので、各種惣菜の材 料として使用されるもの
税番
分類理由
本品は、野菜等から成る具を調味液に漬けた調製食料品です。本品は、具 を5割以上含有しており、これらの具に特性があると認められますので、具 材のうち、最大重量を占めるいもづるの調製品として分類されます。 なお、いもづるは、一般に野菜とは認められないことから、野菜の調製品 としてではなく、植物の食用の部分の調製品として上記のとおり分類されま す。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei2008001.pdf
を加工して作成