品目分類事例

✿ 料理用のワイン

貨物概要
赤ワインに塩を加えた物品で肉料理等の調理に使用するもの (成 分) 赤ワイン 98% 塩 2% アルコール度数 12度 (参考) ラベルに料理用の記載がある。
税番
分類理由
関税率表第22類注1⒜には同類に含まれないものとして「料理用に調製したこの類 の物品(第22.09項のものを除く。)で飲料に適しない処理をしたもの(主として第21.03 項に属する。)」と規定しています。 したがって、赤ワインに、全重量の2%に当たる塩が加えられ、飲料に使用するこ とが困難なものであり、さらに料理用であることがラベルの記載から明らかである本 品は、第22類には分類されず、上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei2103001.pdf
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