✿ 料理用のワイン
貨物概要
赤ワインに塩を加えた物品で肉料理等の調理に使用するもの
(成 分)
赤ワイン 98%
塩 2%
アルコール度数 12度
(参考)
ラベルに料理用の記載がある。
分類理由
関税率表第22類注1⒜には同類に含まれないものとして「料理用に調製したこの類
の物品(第22.09項のものを除く。)で飲料に適しない処理をしたもの(主として第21.03
項に属する。)」と規定しています。
したがって、赤ワインに、全重量の2%に当たる塩が加えられ、飲料に使用するこ
とが困難なものであり、さらに料理用であることがラベルの記載から明らかである本
品は、第22類には分類されず、上記のとおり分類されます。