品目分類事例
✿ 粉末醤油
貨物概要
淡褐色微粉末で、インスタントラーメン用スープ原料として使用される。 (成分割合) 醤油 56% デキストリン 35% 食塩 7% カラメル 2%
税番
2103.90-229
分類理由
ソース(醤油)は一般に液状のものであり、粉末状のものは第 2103.10 号の醤油に は分類されません。したがって、混合調味料として上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei2103002.pdf
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