品目分類事例

✿ 混合調味料(トムヤムスープの素)

貨物概要
レモングラス、ガランガル、植物性油脂、香辛料、砂糖、たまねぎ、塩等 を混合し、加熱した物品で、輸入後にえびや野菜等の具材を加え、煮込んだ 後に食すもの
税番
分類理由
本品は、スープの材料として使用する物品であり、輸入後にえび、野菜等 の食材を加え、煮込むことによりスープが完成します。本品は、関税率表解 説第21.04項(A)の「(1)水、ミルク等の添加のみを必要とするスー プ用又はブロス用の調製品」及び「(2)加熱後直ちに食用に供することが できるスープ及びブロス」に合致しないことから、同表第21.04項のス ープ又はその調製品とは認められません。 本品は、具材に味をつけるのに十分な香味性を有していると認められるこ とから、混合調味料として、同表第21.03項に分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei2103003.pdf
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