品目分類事例

✿ 混合調味料(鍋の素)

貨物概要
みそ、コチュジャン、植物性油脂、砂糖、香辛料等を混合し、加熱した物 品で、輸入後にあさりやきのこ等の具材を加え、煮込んだ後に食すもの
税番
分類理由
本品は、鍋料理の材料として使用される物品であり、輸入後にあさり、き のこ等の食材を加え、煮込むことにより鍋料理が完成します。本品は、関税 率表解説第21.04項(A)の「(1)水、ミルク等の添加のみを必要とす るスープ用又はブロス用の調製品」及び「(2)加熱後直ちに食用に供する ことができるスープ及びブロス」に合致しないことから、同表第21.04 項のスープ又はその調製品とは認められません。 本品は、具材に味をつけるのに十分な香味性を有していると認められるこ とから、混合調味料として、同表第21.03項に分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei2103004.pdf
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