品目分類事例

✿ 厚焼き卵

貨物概要
新鮮な卵とでん粉、食塩、醤油、味醂及び砂糖(全重量の2%以下)を混ぜ合わせ て焼き上げた後、冷凍したもの。
税番
分類理由
関税率表解説第 04.08 項(殻付きでない鳥卵及び卵黄)の除外規定⒝は、「調味料、 香辛料又はその他の添加剤を含有する卵の調製品(21.06)」と例示されています。 食塩、醤油、味醂及び砂糖等の調味料並びにでん粉を使用して焼き上げた物品であ り、本品に加えられた砂糖の含有量が全重量の2%以下であるため、「関税率表第 19.02項、 第 20.01 項から20.05 項まで、第 20.08 項(第 1212.21 号の物品のものに限る)及び第 21.06 項における「砂糖を加えたもの」の解釈について」(国内分類例規)の⑴により、 砂糖を加えていないその他の調製食料品として上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei2106005.pdf
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