✿電子たばこ用カートリッジ
貨物概要
電子たばこに使用するカートリッジで、プラスチック製の容器の内部にプロピレ
ングリコール、グリセロール、バニラ、メントール等からなる溶液と、溶液を加熱
し気化させるためのコイルを有するもの
分類理由
本品は、関税率表第 24 類注3に規定される「非燃焼吸引」を行うための器具に
用いられる溶液(リキッド)入りカートリッジであり、たばこ、再生たばこ及びニ
コチンのいずれも含有しないことから、上記のとおり分類されます。
同表解説第85.43項に、電子たばこ又はこれに類する個人用の電気的な気化用器
具に使用するように意図された液体又は溶液を含有するカートリッジは、加熱要素
又はアトマイザーとともに提示するかしないかを問わず、第85.43項に分類されな
いと記載されていることから、本品のように溶液を加熱し気化させるためのコイル
(加熱要素)を含むものであっても、同項には分類されません。
参考
関税率表解説第85.43項(抜粋)
この項には、次の物品を含まない。
(b)液体又は溶液を含有するカートリッジ又はタンク(他の物品(例えば、加
熱要素又はアトマイザー)とともに提示するかしないかを問わない。)。これ
らは、電子たばこ又はこれに類する個人用の電気的な気化用器具に使用する
ように意図されている(24.04)。