品目分類事例

✿ DL-メチオニン(INN非対象品目)

貨物概要
DL-メチオニン(2-アミノ-4-メチルチオブタン酸)
税番
分類理由
メチオニンは、分子中に炭素原子に直接結合している硫黄原子を有する 有機化合物であることから、有機硫黄化合物として、第 2930.40 号に分類さ れます。 なお、WTO協定の日本国の譲許表附属書(医薬品関係)においては、世 界保健機関の「国際一般名称」(INN)を有する医薬の有効成分であって、 当該附属書の付表IA(指定を受けた医薬品の有効成分)で指定するもの等 について関税を撤廃する旨が規定されており、当該附属書にはメチオニン (第 2930.40 号)の記載がありますが、INNを有する医薬の有効成分であ るメチオニンは、L-メチオニン(2-アミノ-4-メチルチオブタン酸、CA S番号:63-68-3)であり、ラセミ体であるDL-メチオニン(CAS番号: 59-51-8)はINN対象品目とはなりません。 なお、同様にL-メチオニンの光学異性体であるD-メチオニン(CAS 番号:348-67-4)もINN対象品目ではありません。 (参考)有機化合物の分類集(抜粋) L-メチオニン
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei2930002.pdf
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