✿ 第三りん酸カルシウム(飼料添加物)
貨物概要
天然のりん鉱石にソーダ灰及びりん酸を加えて焼成したもので、家畜の飼料用りん、
カルシウム補給剤として使用されるもの
分類理由
天然のりん鉱石にソーダ灰及びりん酸を加えて焼成したもので、関税率表第31 類注
3⒜(ii)に該当するものであることから上記の通り分類されます。なお、同表第28類
注3⒞の規定により、同表第 31 類注3⒜(ii)に該当する本品は、同表第 28 類には分
類されません。
同表解説第 31.03 項に「明らかに肥料として使用されない場合であってもこの項に
属する」と記載されており、用途が家畜用飼料添加物であっても同項に属することと
なります。