品目分類事例

✿ 第三りん酸カルシウム(飼料添加物)

貨物概要
天然のりん鉱石にソーダ灰及びりん酸を加えて焼成したもので、家畜の飼料用りん、 カルシウム補給剤として使用されるもの
税番
分類理由
天然のりん鉱石にソーダ灰及びりん酸を加えて焼成したもので、関税率表第31 類注 3⒜(ii)に該当するものであることから上記の通り分類されます。なお、同表第28類 注3⒞の規定により、同表第 31 類注3⒜(ii)に該当する本品は、同表第 28 類には分 類されません。 同表解説第 31.03 項に「明らかに肥料として使用されない場合であってもこの項に 属する」と記載されており、用途が家畜用飼料添加物であっても同項に属することと なります。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei3103001.pdf
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