品目分類事例

✿ 化粧品用着色料

貨物概要
雲母、酸化チタン及びカルミン(コチニールレーキ)を成分とした淡赤紫色の真珠 光沢を有する粉末。顕微鏡での観察により、色素が付着した雲母片を確認することが できる。 化粧品用着色料に使用されるもの。
税番
分類理由
無機顔料(雲母、酸化チタン)に有機着色料(カルミン)を加えたものであること から、第32類注3に規定される調製品に該当するもので、かつ、第32.03項から第32.05 項までには該当しないことから第 32.06 項に分類されるものです。また、その主成分 からその他の調製品として上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei3206001.pdf
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