品目分類事例

✿ 微生物の調製培養剤

貨物概要
酵母の培養を目的として、必要な栄養分を配合した調製品で、粉末状のもの。 成分割合 しょ糖又はぶどう糖 88.2% りん酸アンモニウム 3.5% 硫酸アンモニウム 3.5% 硫酸マグネシウム 1.8% 塩化カリウム 3.0%
税番
分類理由
第38類注1⒝は、化学品と食用品その他栄養価を有する物質との混合物で食料品の 調製に使用する種類のものは第38類には含まないとされていますが、食料品ではなく、 食料品の調製に使用する種類のものでもないことから、これに該当しません。 したがって、酵母の培養に用いられる調製培養剤として上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei3821001.pdf
を加工して作成