品目分類事例

✿ 焼結マグネシアと溶融マグネシアの混合物

貨物概要
焼結マグネシアと溶融マグネシア(電融)を混合した耐火性の製品 製法:天然のマグネサイト→①焼成し、粒度調製したものと②電融し、 粒度調製したものを混練→梱包 性状:ペールオレンジ色の粉粒状 成分:酸化マグネシウム 用途:製鋼用電気炉の粉粒状スタンプ材
税番
分類理由
本品は、製法及び粒度の異なる2種類の酸化マグネシウム(マグネシア) を混合したものであり、関税率表第 25 類注 1 に規定する処理方法を超える 加工により得られたものと認められることから、同表第25.19項のマグネシ アには分類されません。 また、本品は、製鋼用電気炉に用いられるスタンプ材として使用されるも のであるが、その成分は酸化マグネシウムのみであり、結合剤等を含まない ことから、セメント、モルタル、コンクリートその他これらに類する配合品 とは認められず、同表第38.16項にも分類されません。 したがって、本品は、他の項に該当しないその他の化学工業調製品として 同表第38.24項及び同表解説第38.24項の規定により、上記のとおり分類さ れます。 分類のポイント 電融により得られた酸化マグネシウムと焼結により得られた酸化マグネ シウムは、それぞれ単独では関税率表第25.19項に分類されるものであるが、 それぞれ構造及び性質が異なることから、これらを混合した酸化マグネシウ ムは、同表第25類注1及び同表解説第25類総説の規定により、第25.19項 には分類されません。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei3824007.pdf
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