品目分類事例

✿ プラスチック製の正二十面体

貨物概要
プラスチック製の正二十面体 材質:塩化ビニル樹脂(可塑剤を6%以上含むもの) 製法:インジェクション成型 性状:1辺が23mmの正三角形から成る正二十面体 重量約30g
税番
分類理由
本品は、可塑剤を6%以上含む塩化ビニルの重合体製の正二十面体(各面 が正三角形)であることから、規則正しい幾何学的形状の塊で、切っていな いものとして、同表第 39 類注 10、同表第 39.20 項、同表解説第 39 類総説 及び同表解説第39.20項の規定により、上記のとおり分類されます。 分類のポイント 関税率表第 39.20 項及び第 39.21 項(プラスチック製のその他の板等) には、規則正しい幾何学的な形状の塊で、切っていないものを含みます。 (参考)関税率表第39類注10 「第39.20 項及び第39.21 項において板、シート、フィルム、は く及びストリップは、板、シート、フィルム、はく、ストリップ (第 54 類のものを除く。)及び規則正しい幾何学的形状の塊(印 刷その他の表面加工をしてあるかないかを問わない。)で、切って ないもの及び単に長方形(正方形を含む。)に切ったもの(長方形 (正方形を含む。)に切ったことによりそのまま使用することがで きる製品になったものを含む。)に限るものとし、更に加工したも のを除く。」
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei3920001.pdf
を加工して作成