品目分類事例

✿ PVC人工皮革様の長尺シート

貨物概要
多泡性塩化ビニル(PVC)シートの上面を塩化ビニル樹脂でコーティングし、裏 面に平織物(単色に染めたもの)を加圧接着したもの。人工皮革様の長尺シートで、 カバンの材料として使用される。
税番
分類理由
裏面の平織物は単に補強目的で使用したものと認められることから、第59類注2⒜ ⑸の「紡織用繊維の織物類と多泡性のプラスチックの板、シート又はストリップとを 結合したもので、当該紡織用繊維の織物類を単に補強の目的で使用したもの」に該当 するものですので、第 59.03 項には分類されず、使用されているプラスチックの種類 及び形状から上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei3921001.pdf
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