品目分類事例

✿ 組立て式運搬用容器

貨物概要
プラスチック製の蓋及び底部分、強化ダンボール製の胴部分からなるもので、組立 てを容易にするため、蓋及び底部分に胴部分を固定できる機構を備えている。また、 蓋及び底部分が特殊な構造になっており、フォークリフトによる積載、移動作業が容 易に行なえるもの。
税番
分類理由
蓋、底及び胴部分がセットとして提示されるもので、パレット機能を有する運搬用 の箱、ケースであると認められます。 箱及びケースは、その構成材料によって分類されますが、蓋及び底部分となるプラ スチックと胴部分となるダンボールの異なる材料から成る物品であることから、関税 率表の解釈に関する通則3⒝の規定に従って重要な特性を与えている材料によってそ の所属が決定されます。 プラスチック製の蓋及び底部分はフォークリフトにより荷扱いできる構造と堅牢性 を備えていることから、重要な特性があるものとして、上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei3923001.pdf
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