✿ プラスチック製の運搬用又は包装用の製品
貨物概要
飲料等の包装用に供するプラスチック製のふた付きのコップ
性 状:とっ手のない軟質のコップ及びそのコップに組み合わせることが可能なプラス
チック製のふたから成るもの
ふたにはストロー差し込み用の切れ込みがある
素 材:ポリエチレンテレフタレート
用 途:飲料等を入れて販売するためのコップ
包 装:同数のコップ及びふたを別梱包/カートン
分類理由
本品は、飲料等を販売する際に使用される軟質プラスチック製のふた付きのコップ
であり、関税率表第39.23項に分類される包装用又は運搬用として容器の性格を
有するものと認められます。また、本品は関税率表解説第39.23項(a)(ⅰ)
において、同項に分類される物品として例示される「ある種の食料品の包装用又は運
搬用に供する容器の性格を有するとっ手のないコップ(cups)(食卓用品又は化粧用
品としての二次的な用途を有するか有しないかを問わない。)」に該当することから、
同表第39.24項には分類されません。したがって本品は、関税率表第39.23
項及び同解説第39.23項の規定により、プラスチック製の包装用の製品として、
上記のとおり分類されます。
また、ふたの有無は分類には影響せず、コップ単独であっても同様に第39.23項
に分類されます。
なお、包装用又は運搬用に供する容器の性格を有する同種の(使い捨て)コップは、
飲料等の販売以外に用いられるものであっても、本事例と同様に同表第39.23項に
分類されます。