品目分類事例
✿ とうポット
貨物概要
プラスチック製の水差し。容器及び取手部分はとうの組物で覆われている。
税番
3924.10-000
分類理由
水差しとして食卓で使用されるものであり、表面を覆っているとうの組物は単なる 装飾のためのものと認められることから、容器を形成するプラスチックが重要な特性 を与えているものとして、関税率表の解釈に関する通則3⒝の規定を適用し、上記の とおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei3924001.pdf
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