✿ ポリエステル製ボタンブランク
貨物概要
厚さ3㎜のポリエステル製の板を直径1㎝の円形に打ち抜いたもの。縁取りし、穴
をあけ、研磨してボタンを製造するための材料。
分類理由
プラスチックを円形に打ち抜いただけのもので、関税率表解説第 96.06 項⑶の⒤の
「…ボタン製造用として使用するものであることを容易に識別できるもの…」にはあ
たらないことから、第96.06項には分類されません。
したがって、ボタンのブランクではなく、プラスチック製品として第39類の物品で
他に該当する項がないことから、上記のとおり分類されます。