品目分類事例
✿ 複写機用のテフロン製エンドレスベルト
貨物概要
感光式複写機の原稿を搬送するためのテフロン製のエンドレスベルト(単独で提示 されるもの。)。
税番
3926.90-029
分類理由
プラスチック製の伝動用ベルトは、特定の機械に専ら又は主として使用されるもの であっても、単独で提示される場合には第 16 部注1(a)が適用され、その材質によっ て分類されます。 したがって、上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei3926004.pdf
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