品目分類事例

✿ アクセサリー用のプラスチック製カメオ模造品

貨物概要
プラスチックを鋳型に流し込む方法により作製された、カメオを模したもの。枠、 留め具は取り付けられていない。
税番
分類理由
取り付け加工が施されていないことから、身辺用模造細貨類と認められず第 71.17 項には分類されません。 したがって、プラスチック製品として他に該当する項がないことから、上記のとお り分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei3926005.pdf
を加工して作成