品目分類事例

✿ 自動車用標章(エンブレム)

貨物概要
自動車製造会社名のロゴを型押ししたプラスチック(ABS)製の標章(表面をク ロムめっきしたもの) 用途:自動車のフロントグリルに取付けて使用する
税番
分類理由
関税率表第17部において、「部分品」及び「部分品及び附属品」には含まない物品 として、「第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品及びプラスチック製のこれに 類する物品」が規定されています(部注2(b))。 本品は、第83.10項の「数字、文字その他の標章」に類似するプラスチック製品であ り、「第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品」に類似するプラスチック製品と認 められることから、自動車用の「部分品及び附属品」(第 87.08 項)には分類されませ ん。 また、本品は印刷物ではないので、第7部注2により、第 49 類に分類されるもので はありません。 したがって、他の項に該当しないその他のプラスチック製品として分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei3926007.pdf
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