品目分類事例

✿ プラスチック製の自動車用ドアハンドル(取手)

貨物概要
自動車用のドアの車外側に取り付け、ドアを開閉する際に使用するハンドル(取 手)。ポリブチレンテレフタレート(PBT)製の成型品で、鍵穴又はボタン用の穴 を有する。 サイズ:(幅)約15cm、(高さ)約3cm イラスト(※簡略図)
税番
分類理由
本品は、自動車用のドアの車外側に取り付け、ドアを開閉する際に引くハ ンドル(取手)として使用するプラスチック(ポリブチレンテレフタレート) 製の成型品です。 本品は、自動車に取り付けるのに適した形状(自動車のドア部分品として 適合)を有しており、自動車用のドアに用いるように特に製造したものと認 められます。しかし、本品は、関税率表第 15 部注2のはん用性の部分品(第 83.02 項の卑金属製の取付具)に類するプラスチック製の車体用の取付具で あることから、同表第 17 部注2(b)の規定により自動車用の部分品とし て同表第 87.08 項には分類されず、同表第 39.26 項の規定及び同表解説第 39.26 項の記載により、同項に分類されます。 (参考) 関税率表第 15 部注2(c) 2 この表において「はん用性の部分品」とは、次の物品をいう。 (c) 第 83.01 項、第 83.02 項、第 83.08 項又は第 83.10 項の製品並びに第 83.06 項の卑金属製の縁及び鏡 関税率表第 83.02 項 卑金属製の帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具、取付具その他 これに類する物品(家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、衣 装箱、小箱その他これらに類する物品に適するものに限る。)、取付具付きキャ スター及びドアクローザー 関税率表解説第 83.02 項(C) この項には、次の物品を含む。 (C) 自動車(例えば、乗用自動車、貨物自動車、乗合自動車)に使用する取付具 その他これに類する物品(17 部の部分品及び附属品を除く。):例えば、玉くり 形の装飾用品、足掛け台、握り棒、手すり、取手、ブラインド用の取付具(棒、 ブラケット、締付具、ばね機構等)、車内の荷物掛け、窓の開閉機構、特殊な 灰皿、尾板の締付具 関税率表第 17 部注2(b) 2 「部分品」及び「部分品及び附属品」には、次の物品(この部の物品に使用 するものであるかないかを問わない。)を含まない。 (b) 第 15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第 15 部参照)及びプラ スチック製のこれに類する物品(第 39 類参照)
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei3926010.pdf
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