✿ 自動車用シートの取付具
貨物概要
自動車用のシート(座席)に取り付け、リクライニング装置を操作する際のレバ
ーの部品として使用するプラスチック製の成型品で、引っ張るための環状の持ち手
を有する。他の部品と組み合わされてリクライニング装置となる。
サイズ:(縦)約12cm、(横)約3cm
イラスト(※簡略図)
本 品
取付箇所
本品取付
分類理由
本品は、自動車用のシートの背もたれと座面の結合部付近(イラスト参照)に取
り付け、リクライニング装置を操作する際のレバーの部品として使用するプラスチ
ック製の成型品です。
本品は、自動車用のシートに取り付けるのに適した形状(自動車用の腰掛
けの部分品として適合)を有しており、自動車用シートに用いるように特に
製造したものと認められますが、関税率表第 15 部注2のはん用性の部分品
(第 83.02 項の卑金属製の取付具)に類するプラスチック製の取付具である
ことから、同表第 39.26 項の規定及び同表解説第 39.26 項の記載により、同
項に分類されます。
なお、本品は、同表第 94 類注1(d)の規定により、腰掛けの部分品と
して同表第 94.01項には分類されません。また同様に、同表第17部注2(b)
の規定により、自動車の部分品として同表第 87.08 項には分類されません。
号の決定については、車体用の取付具として、上記のとおり分類されます。
(参考)
関税率表第 94 類注1(d)
1 この類には、次の物品を含まない。
(d) 第 15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第 15 部参照)、プラスチ
ック製のこれに類する物品(第 39 類参照)及び第 83.03 項の金庫
関税率表第 17 部注2(b)
2 「部分品」及び「部分品及び附属品」には、次の物品(この部の物品に使用
するものであるかないかを問わない。)を含まない。
(b) 第 15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第 15 部参照)及びプラ
スチック製のこれに類する物品(第 39 類参照)