品目分類事例

✿ペット用玩具(

貨物概要
プラスチック製の猫用玩具 性 状:多泡性ポリウレタンを魚型に型抜きしたもの 中に、またたびが封入されている 材 質:ポリウレタン 用 途:猫がじゃれながら遊ぶ、又は投げて猫に与える サイズ:長さ7㎝
税番
分類理由
関税率表第95.03項に規定する「その他の玩具」には、本質的に人間の娯楽のための玩具が 含まれます。本品は、多泡性ポリウレタンを魚型に型抜きし、中にまたたびを封入した猫用玩 具であり、同表第95類注5に規定する「その意匠、形状及び構成材料から専ら動物用と認めら れるもの」に該当することから、同表第95.03項には分類されません。 よって、本品は、他の項に該当しないその他のプラスチック製品として上記のとおり分類さ れます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei3926012.pdf
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