品目分類事例

✿ 羽毛布団収納用ナイロンバッグ

貨物概要
輸入後、羽毛布団を収納し、販売するために使用されるナイロンバッグ。合成樹脂 を染み込ませたナイロン織物を胴部分、合成皮革をマチ部分として製造されたもの。 上部に堅牢性のある合成皮革製の取手、底部に硬質プラスチックの石突きが付いてお り、羽毛布団は付属しない(単独で提示されるもの。)。
税番
分類理由
羽毛布団とともに提示されるものではないことから、関税率表の解釈に関する通則 5⒜の規定は適用されません。 また、長期間の使用に適する耐久性を有する構造のものであり、第 42.02 項から除 かれるものとして第42類注3(A)の⒜に規定される「取手付きのプラスチックシート製 の袋(…長期間の使用を目的としないものに限る。第39.23項参照)」には該当しない ことから、第 42.02 項の外面が紡織用繊維製のバッグとして上記のとおり分類されま す。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei4202002.pdf
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