品目分類事例

✿ 自転車装着用小物入れ

貨物概要
自転車のフレームに取り付ける人造繊維(ポリエステル繊維)の織物製の 小物入れ。 幅12.7㎝、高さ7.6㎝、まち2.5㎝のファスナーで閉じるタイプのもの。 (内部にプラスチックで箱状に成形したものを入れている。) 底面と前面にそれぞれ2本の面ファスナーを取り付けている。 自転車の2本のフレーム(トップチューブ及びヘッドチューブ)に固定で きる。
税番
分類理由
自転車の附属品については、関税率表第 87.14 項に規定されていますが、 本品は、自転車に取り付けられていない状態でも小物入れとして携帯使用で きるものであり、自転車に専ら又は主として使用するとは認められません。 また、本品は、関税率表第87.14項の規定(自転車等の附属品)よりも特 殊な限定をして記載している、同表第42.02項(バッグ等の容器類)にも該 当すると認められます。 したがって、本品は関税率表第17部注3、同表解説第17部総説(Ⅲ)(b) 及び(c)、同表第 87.14 項並びに同表第 42.02 項の規定により、外面が紡 織用繊維製のその他の容器として、上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei4202007.pdf
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