品目分類事例

✿ 毛皮付きコート

貨物概要
フード(頭巾)の内面全体、外面の縁及び顎下保護部分の内面にムートンの毛皮を 用いた綿織物製の男子用ハーフコート。
税番
分類理由
第11部注1に、同部には含まれない物品として、⒦「…第43.03項の毛皮製品…」 と規定されており、関税率表解説第62類総説には「この類の物品の所属の決定に際し、 例えば、…毛皮…の部分品又は附属品の存在は何ら影響を及ぼさない。しかし、それ らの材料の存在が単なるトリミング以上の構成を成している場合には、その物品は、 それらの材料の関連する類の注(特に毛皮及び羽毛の存在に関してはそれぞれ、43 類 の注4及び67類の注2⒝に従い…」と規定されています。 毛皮を単にトリミングとして使用したものではなく毛皮を裏張りし又は外側に付け た衣類であることから、第43類注4の規定により上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei4303001.pdf
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