品目分類事例
✿ 家庭用アイロン台(台板の基材部分が木製のもの)
貨物概要
上面を綿織物で被覆したパーティクルボード製(竹製でないもの)の台に、鉄鋼製 の脚を取り付けた家庭用アイロン台
税番
4421.99-999
分類理由
二以上の材料(綿織物、パーティクルボード及び鉄鋼)から成る物品ですので、関 税率表の解釈に関する通則3⒝の規定が適用されます。台板の基材部分が重要な特性 を与えている構成材料と認められますので、第44類注3の規定により、パーティクル ボードから作られた製品として上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei4421002.pdf
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