品目分類事例

✿ 横継ぎ板を積層した木材

貨物概要
厚さ7㎜の桐製の板をフィンガージョイントしたものを横継ぎ(幅方向へ接着)し、 更に厚さ方向に積層した集成材。
税番
分類理由
表板(厚さ6㎜を超える木材をはぎ合わせたもの)は、第 44.21 項に分類されるも のである(国際分類例規第 4421.99 号の2参照)ことから、これを積層した集成材で ある本品も第 44.21 項に分類されます(本品の表板は第 44.07 項及び第 44.08 項に属 する木材ではないことから、第44.12項には分類されません。)。 14mm 110mm
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei4421003.pdf
を加工して作成