✿ 地球儀
貨物概要
印刷された地球儀で、球が磁力により宙に浮かんだ状態で安定して保持されるもの
分類理由
関税率表解説第49.05項には、「この項には、更に内部に照明装置の付いた地球儀及
び天球儀(印刷したものに限る。)で、単なる玩具でないものを含む。」とあり、特殊
な機構を有しているものでも、印刷した地球儀は第 49.05 項に該当することとなりま
す。
したがって、上記のとおり分類されます。
(参考)第49類注1⒝
第49類には、次の物品を含まない。
浮出し地図、浮出し設計図及び浮出し地球儀(印刷してあるかないかを問わ
ない。第90.23項参照)