品目分類事例

✿綿織物(ギンガム:格子柄)

貨物概要
複数の色糸から成る格子柄の綿織物 性 状:3色の異なる色糸(先染め)から成る平織物を 裁断したもの 材 質:綿90%、ポリエステル10% (糸番手:縦糸 22、緯糸 22 密度:縦70、緯70) 重 量:170g/㎡ 用 途:手芸用生地
税番
分類理由
本品は、綿製の格子柄の平織物で、関税率表第52.08項及び第11部号注1(g)の 規定並びに同表解説第 52.08 項の記載により、綿製の平織物(異なる色の糸から成る もの)として同表第 5208.42 号に分類されます。国内細分については、国内分類例規 「52.08項~52.12項 1.「ポプリン」及び「ギンガム」の定義等について」の別紙1 「関税率表における綿ポプリン及び、綿ギンガムの定義について」及び別紙2「綿平 織物の規格」により、本品は、ギンガムとして、上記のとおり分類されます。 参考 国内分類例規において、関税率表上の「ギンガム」とは、たて糸及びよこ糸に色糸 又はさらし糸を用いて、たてじま、格子柄、勾配柄を出した平織物であり、その規格 は以下のとおりとされています。 ・たて糸及びよこ糸ともに、20~45番手である ・たて糸及びよこ糸の密度和が90~180本である
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei5208002.pdf
を加工して作成