品目分類事例

✿ 男子用のアノラック

貨物概要
プラスチックを積層した人造繊維製編物から成る男子用のアノラック 性 状:人造繊維製編物の間にプラスチックフィルムを挟んで接着した生地から成る、 フード及びポケットを有するアノラック形状の上衣 材 質:(表 側)ポリエステル100% 平編み (中間層)ポリウレタン (裏 側)ポリエステル100% パイル編み 用 途:ウインタースポーツを行う時等に着用
税番
分類理由
本品は、本品を構成する生地が第59.03項(紡織用繊維の織物類(プラスチックを積 層したもの))に属する場合は第 61.13 項に分類され、同生地が第 60.01 項(パイル編 物)に属する場合は第61.01項に分類されることから、まずは本品を構成する生地の所 属を決定します。 本品を構成する生地は、ポリエステル製の平編物とパイル編物の間にプラスチックフ ィルムを挟んで接着、結合したものです。 第59類注1の規定により、第60.01項のパイル編物は、第59類における「紡織用繊 維の織物類」に含まれません。 よって、本品を構成する生地は、第 59.03 項には属さず、第 60 類注1(c)ただし 書きの規定により、メリヤス編みのパイル編物として第60.01項に属します。 したがって、本品は、第 61.13 項には分類されず、第 61.01 項に属します。本品は、 正面で左を右の上にして閉じる衣類であることから、第 61 類注9の規定により男子用 のものと認められ、人造繊維製メリヤス編みの男子用のアノラックとして、上記のとお り分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6101001.pdf
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