品目分類事例

✿ 女子用のショーツ

貨物概要
税番
分類理由
本品は、腹部裏側にパワーネットを裏打ちしているものの、腹部を押さえる構造 のみであり、ガードルのように下半身をサポート(補整)する機能を有するとは認 められないことから、上記のとおり分類され、関税率表第62.12項には分類されま せん。 (参考)関税率表第62.12項のポイント 関税率表第 62.12 項は「ブラジャー、ガードル、コルセット、サスペンダー、 ガーターその他これらに類する製品及びこれらの部分品(メリヤス編みであるか ないか又はクロセ編みであるかないかを問わない。)」と規定されており、同項の 関税率表解説には、「この項には、体をサポートする衣類又はその他のある種の衣 類をサポートするために着用する製品及びその部分品を含む」と記載されていま す。このうち「体をサポートする衣類」とは、身体のシルエットを美しく整える機 能(補整機能、ファンデーション機能)を有すると認められる衣類と解釈されま す。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6108001.pdf
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