品目分類事例

✿ 女児用肌着(胸部が二重生地のもの)

貨物概要
綿製のメリヤス編物から成る女児用肌着 性 状:キャミソール型女児用肌着で、胸部内側全体の 生地を二重にし、前面の生地の間に中綿を単に はさんだもの 素 材:(生地)綿100%(フライス編み) (中綿)ポリエステル100% 外側 内側 用 途:女児用肌着 (肌に触れる側)
税番
分類理由
本品は、胸部の生地を二重にし、単に中綿をはさんだ作りになっていますが、メ リヤス編みのキャミソール型女児用肌着であり、関税率表第62.12項の規定(ブラ ジャー、ガートル、コルセット、サスペンダー、ガーターその他これらに類する製 品)に合致するものではないことから、第61類注2(a)は適用されず、同類から 除外されません。 本品は、関税率表第61.09項の規定及び同項解説により、上記のとおり分類され ます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6109002.pdf
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