品目分類事例

✿ 合成繊維製の手袋(一部プラスチックの塗布あり)

貨物概要
② 合成繊維製メリヤス編物等から成る手袋 材 質:(①甲)合成繊維製メリヤス編物 (②甲の指先)プラスチックを塗布 ① ③ した合成繊維製メリヤ ス編物 ④ (③掌)片面にプラスチックを塗布 甲 掌 した合成繊維製織物 (④手首)合成繊維製メリヤス編物 性 状:プラスチックを塗布した合成繊維製編物、合成繊維製織物等を裁 断・縫製した手袋 用 途:軽作業用手袋 面積比:①甲40.0% ②甲の指先3.5% ③掌40.5% ④手首16.0%
税番
分類理由
本品は、手袋であり、表面(外面)の構成材料のうち最も大きい面積を占 めるメリヤス編物から成る手袋として関税率表第 61.16 項に分類されます。 号については、プラスチックを塗布した部分の面積が手袋表面の面積の 50%以下であることから、その他のものとして上記のとおり分類されます。 分類のポイント 本品の構成及び分類の検討手順は以下のとおりです。 塗布あり 塗布なし 合計 ① 40.0% 編物 ② 3.5% 59.5% ④ 16.0% (1) 織物 ③ 40.5% - 40.5% 合計 44% 56% 100% (2) (1) 項の検討 手袋表面に占める編物と織物の面積を比較し、編物の比率が高いことから メリヤス編物から成る手袋として関税率表第61.16項に分類されます。 (2) 号の検討 手袋表面に占めるプラスチックを塗布した部分と塗布してない部分の面 積を比較し、塗布した部分の比率が50%以下であることから同表第6116.10 号には分類されず、第6116.93号に分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6116002.pdf
を加工して作成