品目分類事例

✿ 男子用リバーシブルジャンパー

貨物概要
片面がメリヤス編み製(平編み)、もう一方の面が織物製(平織り)の綿 100%の男 子用ジャンパーで、両面にポケット及び背中部分のロゴマークプリントを有しており、 いずれの面を外側にしても着用できるように仕立てられたもの(毛皮付きのものでは ない。)。
税番
分類理由
男子用ジャンパーは、メリヤス編み製のものは第61.01項に、織物製のものは第62.01 項に分類されます。本品については、その形状が両面共にポケットを有していること、 背中にロゴマークがプリントされていることから、実用性、装飾性のいずれの観点か らみても、どちらの面が本品に重要な特性を与えているかを決定することはできませ ん。したがって、関税率表の解釈に関する通則3⒞の規定を適用し、数字上の配列に おいて最後となる第62.01項に分類され、その材質等から上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6201001.pdf
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