品目分類事例
✿ 剣道用小手
貨物概要
綿織物、合成皮革(不織布から製造されたもの)、綿製の紐からなる、剣道用の小手 である。
税番
6216.00-100
分類理由
運動用手袋、ミトン及びミットは、関税率表第95類注1⒲及び同表解説第95.06 項除外規定⒞により、同項から除外され、構成する材料により分類されることとなり ます。 本品に使用されている合成皮革は、関税率表第56.03項の不織布に該当するもので す。 したがって、本品は、紡織用繊維の織物類から製造された手袋として、上記のとお り分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6216001.pdf
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