品目分類事例

✿タオルケット(合成繊維製のもの)

貨物概要
合成繊維製ループドパイル編物と合成繊維製平編物を重ねて縫製したタオルケ ット 性 状:ループドパイルを有する編物と平編物を縫い合わせたものであり、 生地のすべての辺に縁加工が施されている 素 材:ポリエステル100%(編物、起毛してないもの) サイズ:(横)150 ㎝×(縦)200 ㎝ 用 途:夏季の上掛け寝具(就寝時の保温)として使用
税番
分類理由
本品は、片面にループドパイルを有する合成繊維製メリヤス編物から成るタオ ルケットであり、起毛してない毛布と認められることから、関税率表第63.01項の 規定及び同表解説第63.01項の記載により、上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6301003.pdf
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