品目分類事例

✿ こたつ掛け布団(袋状に縫い上げたもので、詰物をしてないもの)

貨物概要
綿製の平織物(なせんしたもの)を用いて一辺約 200 ㎝の正方形の袋状に縫い上げ たこたつ掛け布団で詰物をする前のもので未完成のもの。裏面のほぼ中央部に、詰物 (中綿)を入れるための口が開いているもの。 輸入後、裏面の口から適当な厚さに綿を詰め、その口を縫って閉じ、全体に渡って キルティングを施して仕上げられる。 略図 (裏側)
税番
分類理由
詰物を入れておらず、キルティング等の加工を行っていないもので、こたつ掛け布 団完成品としての重要な特性を有しているとは認められないことから、関税率表の解 釈に関する通則2⒜を適用し、未完の完成品として第 94.04 項に分類することはでき ません。 したがって、袋状に縫い上げてあるもので第11部注7の「製品にしたもの」に該当 し、この表の他のいずれの部及び第11部の他のいずれの項にも属さないものですので、 上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6307001.pdf
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