品目分類事例

✿ 紙糸製織物のかご

貨物概要
直方体の形状をした鉄鋼製フレームの側面及び底面に紙糸をたて糸及び よこ糸として交錯させることにより織り上げたかご サイズ:縦 8.5cm×横 25cm×高さ 5.5cm 用 途:小物等を収納する
税番
分類理由
本品は、直方体の形状をした鉄鋼製フレームの側面及び底面に紙糸をたて 糸及びよこ糸として交錯させることにより織り上げたかごであり、異なる構 成材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b) を適用し、本品に重要な特性を与えている材料から成るものとして所属を決 定します。 本品に重要な特性を与えているのは、側面及び底面を形成している部分と 認められます。この部分の材料は、紙糸をたて糸及びよこ糸として交錯させ ることにより織り上げたものであることから、紙糸製織物と認められ、本品 は、紙糸製織物の製品として、関税率表第 63.07 項に分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6307005.pdf
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